2758601 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

債権放棄の通知

最近、こんなことで困って見える法人も多いのではないでしょうか。
 
【質問】
 当社の取引先A社は、債務超過の状態が継続し、かつ、A社の業績及び資産状況等からみて、100万円の売掛金は回収が全く見込まれない状況です。そこで、このA社に対して売掛金の債務免除を行い、貸倒損失として損金計上することを考えていますが、この場合、必ず内容証明郵便で相手に通知しなければならないのでしょうか。

【回答】
 必ずしも内容証明郵便による必要はありません。

【解説】
 法人の有する貸付金、売掛金、受取手形その他の債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対して書面により明らかにされた債務免除額について、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒損失として損金算入することとされています。
 この場合、必ずしも当事者間の協議により締結された契約による必要はなく、債権者から債務者に対して書面により債務免除の事実を明らかにしていればいいです。。
 したがって、書面についても、必ずしもよく言われる公正証書、内容証明郵便等の公証力のあるものといった要件はありません。特定の債務のいくらの金額について免除があったかを明示した書面であれば足りますが、税務調査等における税務職員との攻防を回避する意味で、内容証明郵便によって債務免除を行う方が望ましいと思われます。


© Rakuten Group, Inc.